ブログサービスで有名な「アメブロ」は、どのような区分で商標登録を行っているのでしょうか。特許庁のデータベースで登録商標の検索をしてみました。
(参照:パソコンOSの「Windows」が登録されている区分は?)

「アメブロ\AMEBLO」という登録は、東京都渋谷区にある株式会社サイバーエージェントにより2件出願され、商標登録されています。

2006年6月27日に第35類第38類第42類で出願、2007年1月19日に商標登録。
2006年8月7日に第2類第3類第5類第6類第7類第8類第9類第10類第11類第12類第14類第15類第16類第18類第19類第20類第21類第22類第24類第25類第26類第27類第28類第29類第30類第31類第32類第33類第34類第36類第37類第39類第40類第41類第43類第44類第45類で出願、2007年4月6日に商標登録されました。

「アメブロ」が登録されている商標の区分

第2類:塗料、着色料・腐食の防止用の調製品など
第3類:洗浄剤、化粧品など
第5類:薬剤など
第6類:卑金属、その製品など
第7類:加工機械、原動機(陸上の乗物用のものを除く)、その他の機械など
第8類:手動工具など
第9類:録音・録画済みのビデオテープ、ビデオディスク、CD-ROM、磁気テープなど
第10類:医療用機械器具及び医療用品
第11類:照明用、加熱用、蒸気発生用、調理用、冷却用、乾燥用の装置など
第12類:乗物、その他移動用の装置など
第14類:貴金属、貴金属製品であって他の類に属しないもの、宝飾品、時計など
第15類:楽器など
第16類:紙、紙製品、事務用品など
第18類:革、その模造品、旅行用品並びに馬具
第19類:金属製でない建築材料
第20類:家具、プラスチック製品であって他の類に属しないもの
第21類:家庭用・台所用の手動式の器具、化粧用具、ガラス製品、磁器製品
第22類:ロープ製品、帆布製品、詰物用の材料・織物用の原料繊維
第24類:織物・家庭用の織物製カバーなど
第25類:被服・履物など
第26類:裁縫用品など
第27類:床敷物・織物製でない壁掛け
第28類:がん具、遊戯用具・運動用具など
第29類:動物性の食品、加工した野菜、その他の食用園芸作物
第30類:加工した植物性の食品(他の類に属するものを除く)、調味料
第31類:加工していない陸産物、生きている動植物、飼料
第32類:アルコールを含有しない飲料、ビール
第33類:ビールを除くアルコール飲料
第34類:たばこ、喫煙用具、マッチ
第35類:広告、事業の管理、運営
第36類:金融、保険、不動産の取引
第37類:建設、設置工事・修理
第38類:電気通信
第39類:輸送、こん包、保管、旅行の手配
第40類:物品の加工、その他の処理
第41類:教育、訓練、娯楽、スポーツ、文化活動など
第42類:科学技術、産業に関する調査研究、ソフトウェアの設計・開発
第43類:飲食物の提供、宿泊施設の提供
第44類:医療、動物の治療、人・動物に関する衛生、美容、農業、園芸、林業に係る役務
第45類:結婚又は交際を希望する者への異性の紹介、葬儀の執行、家事の代行など