福島県の伝統工芸「大堀相馬焼」は、どのような区分で商標登録を行っているのでしょうか。特許庁のデータベースで登録商標の検索をしてみました。
(参照:滋賀県の伝統工芸「信楽焼」が登録されている商標の区分は?)

「大堀相馬焼」という商標は、
大堀相馬焼協同組合により標準文字商標として、
2009年3月19日に第21類で出願、2010年1月22日に商標登録されました。

「大堀相馬焼」が登録されている商標の区分

第21類:家庭用・台所用の手動式の器具、化粧用具、ガラス製品、磁器製品