佐賀県で作られている「うれしの茶」は、どのような区分で商標登録を行っているのでしょうか。特許庁のデータベースで登録商標の検索をしてみました。
(参照:新潟県で作られている「新潟茶豆」が登録されている商標の区分は?)

「うれしの茶」という商標は、
西九州茶農業協同組合連合会および佐賀県茶商工業協同組合により標準文字商標として、
2006年9月21日に第30類で出願、2008年6月13日に商標登録されました。

「うれしの茶」が登録されている商標の区分

第30類:加工した植物性の食品(他の類に属するものを除く)、調味料