2014年10月1日、渋谷の携帯電話修理店店長が商標法違反の疑いで千葉県警に現行犯逮捕された。(参照:Apple watchは、なぜ「iPhone」や「iPad」のように「iWatch」ではないのか?

米アップル社の人気スマートフォンiPhone本体部品をめぐっての摘発は全国で初めてのことだという。容疑者は「中国から仕入れ、4年くらい前から販売していた」と容疑を認めている模様である。

問題となったのは、渋谷区の携帯電話修理店「モバループ恵比寿店」で販売されていたiPhone5用の本体パネルである。このパネルにはアップル社のロゴマークに酷似した商標がつけられているものの、正規品にはない半透明のパネルであるという。容疑者はこの商品を販売目的で所持したとして商標法違反が問われている。

いわゆる偽ブランド商品の疑いがあり、中国から輸入して国内でインターネットまた店頭での販売をしてきたようだ。中国国内ではiPhone5の偽物が大流行しているという情報もあり、端末や部品、ケースなどの関連グッズでも偽ブランドの横行に注意が必要となっている。

商標とは不思議なもので、全く同じ品質の商品でも有名メーカーの商標が付くものと付かないものでは、価格に十倍以上もの差額が生じる場合があります。

ですから、有名メーカーの商標と商品を偽造して、安価に商品を製造・販売し、この商標の持つ力を悪用して法外な利益を上げようとする者が後を立ちません。

しかし、商標の力は、長年にわたり継続してきた商標権者の努力の結果であり、これを偽造により横取りしようとすることは非常に悪いことです。

当然のことながら、商標法でも指定商品や指定商品に類似する商品について、登録商標と類似した商標が付したものを販売したり、販売目的のために所持する行為は、禁止されております。

また、これに違反した場合には、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科すると規定されており、違反者は重く罰せられます。