質問者

アルファベットの商標は大文字と小文字どちらで登録した方がいいでしょうか?

アルファベット文字による商標登録の場合、その綴りが同一ならば、大文字で登録しても、小文字で登録しても、お互いに商標権の効力が及ぶという考えが一般的です。

また、その商標権の効力は、読み方が同じであれば、カタカナ表記にも及ぶという考えが一般的ですが、このことは、アルファベットが大文字でも小文字でも変わりありません。

さらに、商標登録のしやすさという観点からも、類似の先願商標がないと仮定すれば、大文字と小文字では変わりはありません。登録された商標の効力や登録手続きの容易さという点においては、大文字と小文字のどちらで登録してもほとんど同じであります。

  しかし、米国出願では、全て大文字で記載した場合には、小文字や頭文字のみ大文字での使用も商標の使用と認められますが、小文字での権利化の場合、小文字での使用しか商標の使用と認められない場合があります。よって、私個人は、使い方が決まっていない場合は大文字での権利化をおすすめします。

使い方が決まっていれば、使用する形態で権利化を図るのがよいでしょう。

その他によく見られている質問

>>よくある質問一覧へ