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ロゴ商標を出願する際は、カラーとモノクロどちらがよいでしょうか?

ロゴを商標登録した場合、ロゴの形は同一であるが色彩のみが違っているロゴがあれば、そのロゴに対しても商標権の効力が及びます。したがって、カラーで出願してもモノクロで出願しても、登録されれば商標権の効力が及ぶ範囲に違いはありませんから、原則としては、どちらで出願しても大きな差はありません。

商標を使用する頻度が高い方の色彩で出願することがよろしいかと思います。実際に使用する色彩が出願の段階では未定である場合には、モノクロで出願するのが無難です。

なお、色彩に特徴があり、ロゴに加えてその色彩についても、自他識別機能や出所表示機能など商標としての役割が認められる場合には、カラーで出願します。そのような標章をモノクロで出願及び登録した場合、ロゴの形状は異なるがその色彩のみが同一である第三者の商標の出願や登録がされ、仮にその第三者の模倣が疑われるケースでも、その商標の使用禁止や損害賠償の請求を行うことが難しくなります。

よって、ロゴの色彩にも特徴がある場合には、カラーで登録することが良いということになります。このように、カラーで登録してもモノクロで登録しても大勢に影響がないのが原則ですが、カラーで登録したほうがよい特殊な事情がある場合には、カラーで出願します。

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