質問者

社名は商標登録したほうがいいですか?

会社の営業の範囲が同一市町村内であるような小規模な会社の場合には別ですが、株式会社などで営業が広範囲にわたる会社であれば、商標登録をした方がいいです。これについて、以下で説明します。

例えば、バイクで有名な「ヤマハ発動機株式会社」は、「YAMAHA」というロゴマークを、自社で生産するバイクなどの商品に付けています。このマークは、他社製品とヤマハ製品を区別する商品識別機能と、それはヤマハが製造したものであることを表示する出所表示機能を有します。ちなみに、この2つの機能を有する標章を商標といいます。

さて、ここで、仮に、ヤマハ社が商標登録をせず、その間に別のABC会社が、バイクを指定商品として「YAMAHA」を商標登録したとします。この場合でも、ヤマハ社は「ヤマハ発動機株式会社」という表示であれば、自社製品の商標として、この表示を使用できます。しかし、「YAMAHA」は使用できません。「YAMAHA」を使用すれば、ABC社が、すぐに裁判所に行って、使用禁止請求を申立てます。商標登録には、先願主義といって先に登録したものが商標の権利を獲得します。

従って、このケースで、ABC社が年間数十台の生産量の小規模の会社で、ヤマハ社が年間数万台を生産する大企業であったとしても、先に登録したABC社が「YAMAHA」の商標使用権を取得しています。この結果、ヤマハ社は、自社の名称の一部であるにもかかわらず「YAMAHA」を自社製品に付けることができなくなります。こうなれば、社名を変更するか、別の商標を考えるほかありませんが、いずれにしても、膨大な費用がかかります。

このような事態が生じないためにも、会社を設立した場合には、将来のことも考えて、その商標も登録しておいた方が良いという結論になります。なお、会社のネーミングも、その社名を商標として使用した場合、先願の他社の商標権の侵害となることのないように、商標の事前調査を十分に行ったうえで、行う必要があります。

なお、会社のネーミングを他人の使用から保護する制度には、他にも商号を登記するという方法もあります。この方法でも、商標などブランドの一部は保護できます。しかし、商号の登記で保護されるのは会社名(上の例で言えば「ヤマハ発動機株式会社」)のみです。従いまして、上のような事例には全く対応できません。また、商号登記の保護の効果が及ぶのは、同一市町村内に限られます。

商標権の場合、上のような事例には完全に対応でき、しかも効力は全国に及びます。従って、ブランドの保護に関しては、商号登記より商標登録の方がはるかに勝ります。

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