質問者

弊社は、米国が本社のAというブランドの日本での正規販売代理店です。しかし、輸入業者が米国で直接Aの商品を買い付け並行輸入して日本で格安で販売しています。この輸入業者の行為は商標権の侵害になりますか?

昭和47年に当時の大蔵省関税局より各関税長へ「真正品の並行輸入は商標権の侵害には当たらない」ものとして取り扱うよう通達が出されました。

したがって、A商品の模倣品を米国から輸入して日本で販売する場合には、商標権の侵害に当たりますが、輸入品が真正なA商品であれば、商標権の侵害には当たらないということになります。

ところで、並行輸入が商標権の侵害に当たるか否かは、その輸入品が真正であるか否かで決まりますが、この真正であるか否かの基準につきましては、平成15年2月27日に出された最高裁の判決(フレットペリー事件判決)により、以下の3点が示されています。

  1. 当該輸入商品に付された商標が外国の商標権者又はライセンシーにより適法に付けられたものであること。
  2. 外国の商標権者と日本の商標権者が同一人物であるか、又は法律的、経済的に同一視できる関係にあること。
  3. 当該輸入商品と、日本の商標権者が取り扱う商品が、品質において優劣が無いこと。
この3つの要件を満たした場合には、輸入品の真正性が認められ、外国から並行輸入により同一のブランド品を日本国内で販売しても、商標権の侵害には当たらないことになります。

簡単に言いますと、並行輸入は輸入品が本物なら可で偽物なら不可だということになります。

なお、本件は日本での登録商標が米国ブランドと一致しているため、並行輸入品が商標権侵害となりませんが、米国ブランドの商標と日本の登録商標が全く関係ない商標権者による権利である場合は属地主義の原則通り、日本で販売する行為は商標権侵害となります。

つまり、海外のブランドを日本に輸入販売する場合、まずは商標権が取得されていないか確認し、侵害とならないかを検討する必要があります。

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