特許制度で広く使われる先願主義という言葉は、先に出願した方を優先するというやり方を指します。商標法においては、類似の商標があった場合、先に登録出願した方を優先的に登録することを意味します。

商品やサービス(役務)を識別するための目印である商標は、実際に使用されること、およびすでに使用されていることが前提となっています。そのため、先に使用を開始した方が優先されるか、先に出願された方が優先されるかについては様々な議論が起こっており、国によってやり方が違ってきます。

日本は商標法において、認定にかかる煩雑さを回避し、法的安定性に優れる先願主義を採用しています。そのため、類似商標の登録出願が複数あった場合、願書が一番早く特許庁に届いたものが優先的に登録され、独占的な商標使用権を有することができます。

ただし、この主義の欠点を補うべく、例外も同時に認められており、博覧会などで公表された商標については6ヶ月の間、その出品日を基準に出願できる権利や、異議申立制度、不使用取消審判制度、先使用権制度などがあります。なお先使用権制度とは、登録商標の出願日よりも先に使用を開始している周知の商標がある場合は、商標権者以外でも使用できるようになる制度です。