2018年1月1日、洋菓子チェーン大手の不二家は仏「DALLOYAU」の日本における商標権を取得した。今後は伝統ある洋菓子ブランドを活用して、国内での成長やブランディングを進めていく方針だ。
(参照:特許庁 商標権管理の仕組みを2017年4月より改定

今回、不二家はブランド商標権をはじめ、ドメイン使用権やノウハウ使用権も取得した。不二家主体のブランド展開が行なえるようになるほか、仏「DALLOYAU」との共同開発や教育交流を行なっていく。

「DALLOYAU」はフランス発祥の洋菓子ブランドである。特に「DALLOYAU」のマカロンは詩人バルザックによって絶賛されたことが知られており、現在でもパリの美食を担っている。

1682年、ルイ14世の住まうベルサイユ宮殿のパン職人に任じられたシャルル・ダロワイヨにその歴史は始まり、1802年、パリに「美食の館 ダロワイヨ」を創業した。1982年からは日本の不二家がライセンス契約を締結、1989年には日本法人ダロワイヨ・ジャポンが設立され、不二家傘下で国内に20店舗を構えている。

商標権者以外の者が合法的に他人が登録した商標を使用する権利には、商標法第30条で規定している専用使用権と同第31条で規定している通常使用権の2つがあります。

専用使用権の場合には、商標権者以外に、その商標を使用できる者は、占有使用権者のみですが、通常使用権の場合には、複数の者に対してその権利が与えられた場合には、商標権者以外に、その商標を使用できる者が、2名(団体)以上になる場合があります。

ライセンス契約を結んで、他人の商標を合法的に使用する場合には、専用使用権を設定したほうが、通常使用権を設定するよりも、他人の商標を活用して営業を行うメリットがより大きくなることは言うまでもありません。

今回の、不二家の仏「DALLOYAU」商標権取得は、恐らく、日本国内での専用使用権の方を設定したということになると思われますが、専用使用権の設定によって、日本国内で「DALLOYAU」のブランドを使用できるのが、本家フランスンの「DALLOYAU」社と日本の不二家の2社のみということになります。