中国上海市の民間企業が「岩手」の商標を中国特許庁(SIPO)に登録出願し、これに対して岩手県が大連事務所と連携の上、異議申し立ての準備を進めていることが2013年6月8日までに明らかになった。(参照:「那珂パパイヤ」商標登録出願から2年 茨城 やぎぬま農園)

県によれば、申請は2012年4月27日付けで行われ、県がその事実を確認したのが今年の2月。中国の特許制度は登録主義で知られており、日本をはじめとした他国より先使用権が弱いことで有名だ。現状の制度では、一度登録されてしまえば、なかなか覆すことは難しい。中国では、これまでにも「南部鐵器(南部鉄器)」が登録出願されるなど、日本の商標を先に登録する動きが見られ、問題視されている。

上海市内の企業が「岩手」の商標に指定した役務は、旅館や喫茶店、キャンプ場、老人ホームなどと、幅広い。仮に商標登録されてしまうと岩手県内の企業が中国に事業展開する際、深刻な障害を抱える可能性がある。

中国の商標法では、公知の外国地名は商標にできないと定められているため、岩手県は中国でも県名が一般的に広く知られた地名であることを証明するため、初期査定公告期限の7月27日までに必要資料を用意し、異議を申し立てる予定だという。

またかという感じですね。

「岩手」は果たして公知の外国地名として認められるのでしょうか。公知の外国地名というと、パリ、東京、ニューヨークといったような誰もが知っている地名をイメージします。審査官が岩手を果たして知っているのでしょうか。
いずれにしても異議申立てをするようなので、結果を注視したいと思います。

なお、外国の地名を商標登録するという問題は、中国だけでなく日本でも昔はよくありました。中国を見ていると昔の日本と同じことをしていると感じます。日本でも昔は商標を利用した悪どい商法が多数存在しており、それを防止するために法改正が繰り返された歴史があります。法律には抜け穴がどうしても存在するので、そこをついた商売は今でも多数存在します。中国のニュースを見て「またか」と思いますが、日本も通ってきた道だということを知って欲しいと思います。