2018年1月24日、特許庁は地域団体商標のマークを作成したと発表した。商標の無断使用の防止や制度の普及に役立てたいとしている。
(参照:企業のロゴやブランドのマークなどの商標を出願する際の注意点を教えて下さい。

丸を基調としたマークには「地域団体商標 特許庁」また英文の「Local Specialty」のロゴが明記されている。デザインは国旗の日の丸からイメージしたと思われる赤い丸に、薄緑の日本列島が組み合わされている。

「Local Specialty」は地域の名物を意味しており、全国各地の地元名産であることを表している。日の丸および日本列島は、そのブランドが国のお墨付きであることを想起させることから取り入れられている。

この地域団体商標マークは、使用したいとの希望を届け出ることでデータを受け取れ、自由に使用することができる仕組みだ。使用が許されるのは地域団体商標に登録した商標権者ならびに商標権者から地域団体商標の使用許諾を受けているものに限っている。

このマークを掲げることで地域の名物が地域団体商標に登録されていることをアピールするものとなる。

登録された商標には、Ⓡ(アールマーク)を付けることができます。非常に多くの場所で、アールマークの付いた商品を見かけますが、消費者は、Ⓡの付いた商品のみを購入することで、偽ブランド商品を買ってしまうことを防止できます。

今回決定された「地域団体商標マーク」は、商標登録におけるアールマークのような役割を、地域団体商標において果たすものと考えると、分かりやすくなります。消費者は、このマークの付いた地域ブランド商品を購入することで、偽地域ブランド商品の被害に遭うことを防ぐことができます。販売する側も、このマークを使うことで、より効果的に地域ブランドをアピールすることができます。

「地域団体商標マーク」は、アールマークに比べると複雑で、あまり小さくプリントすると消費者が識別できないのではないかという気もしますが、いずれにしても、このマークが、地域団体商標制度の普及・促進に貢献することは間違いないでしょう。