2017年12月27日、特許庁は商標法の一部を改正すると公布した。これにより商品区分および役務区分の一部が2018年1月1日より変更となる。
(参照:特許庁、商標審査基準の改訂第13版を発表

今回改正となったのは、商標を登録する際に必ず指定する商品区分および役務区分である。2017年5月1日から5日にかけて開催された国際分類の専門家委員会では、国際商標の商標区分に追加や変更が加えられた。それに伴い、日本の商標区分も同様に追加変更をすることで国際基準に追従した形だ。

ニース協定の下で運用されている国際商標では、商品や役務の種類を区分し、種類ごとに商標を登録する仕組みとなっている。例えば、第3類は「せっけん類、歯磨き、靴クリーム……」、第18類は「皮革、かばん類、傘……」といった種別に区分され、登録する際はその商標をどの区分で登録したいかの指定をしなければならない。

日本の商標登録区分は、ニース協定の下で運用されている国際商標区分に準じており、国際的な商標保護が運用しやすくなっている

今回の商標法の改正は、国際的な商品及び役務の区分を定めたニース協定の一部改正と商取引の実情の変化に合わせて、日本の商標票における商品及び役務の区分を定めた商標法施行規則別表を改正するという内容となっています。

日本の商標法における商品及び役務の区分を、国際標準であるニース協定で定めるそれの改正と取引の実情の変化に合わせることによって、日本の商標法施行規則別表に定める基準がより使いやすいものになります。

今回の日本の商標法施行規則別表の改正の具体的内容は、まず、ニース協定において「シュノーケル」の区分が第28類から第9類に、「アイスクリーム製造機」の区分が第7類から第11類に移行したのを受け、それに合わせて別表を変更したことと、取引の実情の変化に対応し、別表の区分第34類に「電子タバコ」を追加し、従来からある別表の第16類の「接着テープ」を「事務用又は家庭用接着テープ」に変更したこと、以上になります。