2017年1月27日、世界中で人気を博しているピコ太郎さんのインターネット動画のタイトルと同じ「PPAP」などを、無関係な男性が商標出願していることが判明した。商標権利を元来の使用者に売却し、売却益を得ることが目的と推測されている。
(参照:特許庁 商標出願の早期審査・早期審理の対象案件を拡大

商標出願しているのは、大阪の元弁理士と経営する会社だ。人気動画のタイトル「PPAP」やその中で歌われている歌詞「ペンパイナッポーアッポーペン」を出願している。

歌手のピコ太郎さんが所属する「エイベックス・グループ・ホールディングス」によると、この男性は歌手や事務所とは無関係な人物となっている。

商標出願をした男性は商標権先取りともみられる大量の商標出願をしており、2015年度の総出願数14万7000件のうち実に1割にもなる1万5000件に上る

一方でその人物は出願手数料を大部分の案件で支払っていないため、既定の期間が過ぎると却下処分されている。そのため、先取り出願されても、それだけで商標権を奪われたと早合点しないよう注意が必要だ。

商標法第4条第10項に「他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であって、その商品若しくは役務又はこれに類似する商品又は役務について使用するもの」は商標登録できないという規定があります。

今回、ピコ太郎さんと無関係な男性が行った「PPAP」の商標出願に問題があるとすれば、これに抵触しそうだからと考えることができます。

今後は、異議申し立てなどで大阪の男性の「PPAP」の商標登録を阻止することになると思われますが、いずれにしても、ブランドの持つ影響が著しく増大している現在の状況では、ブランドの取り扱いには細心の注意を払う必要があります。