2015年2月19日、栃木県警はリアルマネートレード(RMT)業者を商標法違反の容疑で逮捕した。リアルマネートレード業者が商標法違反で逮捕されるのは全国でも初めてのこととなっている。
(参照:携帯部品の商標法違反で逮捕、iPhone5の偽本体パネル

摘発されたのは、リアルマネートレード業者「アットベンチャー」の社長だ。容疑者が逮捕されたのは、同社が運営するリアルマネートレードサイト上に人気ゲーム「ドラゴンクエスト」のタイトルと酷似したロゴを使用したという疑いによる。

「ドラゴンクエスト」の商標権はスクウェア・エニックスホールディングスが保有しており、商標権の侵害がされたとみられている。同サイトは2014年6月から12月にかけて3,000万円以上の利益を上げていたという。

リアルマネートレード(RMT)とは、オンラインゲームの上でやり取りする仮想通貨を現金売買する業者だ。ゲーム運営会社は利用規則においてゲームで使用する仮想通貨やアイテムの現金売買を利用規約で禁止しているものの、取り締まる法律がなく野放しの状態となっている。

商標の主な機能は、自己の商品と他社の商品を区別する自他識別機能と、商品の製造元などの表示する出所表示機能ですが、仮に商標登録済みの他人の商標を使用したとしても、その使用が自他識別機能と出所表示機能を有していなければ、商標権の侵害には当りません。

今回、「アットベンチャー」社の社長が、スクウェア・エニックスホールディングス社の商標権を侵害した容疑でで逮捕されたことは、「アットベンチャー」社による「ドラゴンクエスト」の使用が、自他識別機能と出所表示機能を有していたということになります。

記事の最後にもあるように、ゲームの運営会社からするとRMT業者は規制していきたいものの取り締まるのが難しく、ドラゴンクエストと似たロゴを使っているということで商標権の侵害ということで取り締まったということでしょうか。