補助登録とは、商品名やサービス名が識別力に欠けると判断された場合に登録できる区分です。アメリカで採用されています。ごく一般的な名称であると商標として多くに人間に認識されないという問題があるのです。それでもその商標が登録出願前に1年間のあいだ取引に使用されてきたのであれば、補助登録簿に登録することが可能になってきます。あるいは外国である本国で登録されている商標も補助登録が可能です。

実際に出願をして審査を受けたときに、これは商標としての識別力に欠けるため補助登録簿での登録になるといった通知が来ます。それを受諾し補助登録をしてから5年間継続使用した場合には、再び主登録への登録を出願することができます。それは5年間という時間継続して使用したことで、その商標が顕著性を獲得したという根拠に基づいてそうできるのです

主登録を拒絶され補助登録に切り替える際には、その商標の実際の取引があることが必要要件となっていますので注意が必要です。主登録は使用意図ベースで出願することができるのに対し、補助登録は使用意図ベースでの出願はできず、実際に使用されている商標でなければなりません。