商標出願の際に指定する商品又は役務の類似性を判断するために、指定の対象となる商品又は役務に付けられた、アルファベットとアラビア数字からなる5桁のコードのことです。

同一又は類似の商品(役務)を指定して、同一又は類似の商標を登録はできません。ですから、商標登録の出願をすると、必ず、同一又は類似の商品(役務)を指定して、同一又は類似の他人の先願の登録商標がないかどうかが審査されます。

その際、出願商標と同一の類似群コードが付された商品又は役務が、類似した商品又は役務と判断され、それに関して同一又は類似の先願商標がないかが調べられます。もちろん、同一の商品又は役務についても、同じような審査が行われることはいうまでもありません。

なお、商標出願の際、登録しようとする商標の使用を予定している商品又は役務を指定しますが、その際には、指定商品又は役務の属する区分(第1類から第45類まで)を願書に記載します。この区分も、原則として、類似の商品又は役務により構成されています。

したがって、同一の区分であれば、その区分内の商品又は役務は類似群コードが同一なものも多くなります。しかし、区分が違っても、類似群コードが同一な商品又は役務が存在する場合もあります。例えば、「第32類・ビール」と「第33類・洋酒」は、同じ「28A02」の類似群コードが付されています。このようなこともありますので、注意が必要です。

また、特許庁の商標調査に関するサイトなどで、この類似群コードを入力して検索すれば、同一又は類似の商品(役務)について、出願商標と同一又は類似の商標が登録されているかどうかを、簡単に調べることができます。

その他によく見られている質問

>>よくある質問一覧へ