2006年4月から商標法の改正により新たに始まった制度である。地域団体商標と呼ばれる、地域名と商品名やサービス(役務)名を組み合わせた種の商標は、それまで文字商標としては登録できず、全国的な知名度が一定に達した商標か、図形などを組み合わせたものしかなかった。

そのため、地域経済の活性化に必要な特産品などのご当地ブランドがうまく保護されない実情があった。

地域団体商標制度が採用されてからは、ブランドを管理する組合などに限り、地域の名称と商品名などを組み合わせた商標を登録できるようになり、商品名としては農産物や海産物などの食品分野、織物といった伝統工芸などの工業製品分野、サービス名においては温泉などの商標が500件以上登録されてきた。

有名なもので言えば、北海道の十勝和牛、青森県の大間まぐろ、秋田県の比内地鶏、山形県の米沢牛、群馬県の高崎だるま、埼玉県の草加煎餅、神奈川県の横濱中華街、石川県の加賀友禅、静岡県の静岡茶、三重県の松坂牛、京都府の宇治茶、兵庫県の灘の酒、和歌山県の和歌山ラーメン、福岡県の博多人形、長崎県の長崎カステラ、沖縄県の琉球びんがた等がある。

今現在、NPO法人(特定非営利活動法人)が管理していることが多いご当地グルメの保護に向けて、登録可能な団体の対象枠を広げる法改正も試みられている。