アイドルグループの「AKB48」は、どのような区分で商標登録を行っているのでしょうか。特許庁のデータベースで登録商標を検索をしてみました。
(参照:女性ファッション誌の「CanCam」が登録されている区分は?

「AKB48」という商標は、株式会社AKSにより、

2005年12月19日に第41類第43類で出願、2006年6月9日に商標登録。
2006年2月24日に第9類第14類第16類第18類第20類第21類第24類第25類第27類第28類第30類第32類第35類第38類第42類で出願、2007年3月30日に商標登録されました。

「AKB48」が登録されている商標の区分

第9類:録音・録画済みのビデオテープ、ビデオディスク、CD-ROM、磁気テープなど
第14類:貴金属、貴金属製品であって他の類に属しないもの、宝飾品、時計など
第16類:紙、紙製品、事務用品など
第18類:革、その模造品、旅行用品並びに馬具
第20類:家具、プラスチック製品であって他の類に属しないもの
第21類:家庭用・台所用の手動式の器具、化粧用具、ガラス製品、磁器製品
第24類:織物・家庭用の織物製カバーなど
第25類:被服・履物など
第27類:床敷物・織物製でない壁掛け
第28類:がん具、遊戯用具・運動用具など
第30類:加工した植物性の食品(他の類に属するものを除く)、調味料
第32類:アルコールを含有しない飲料、ビール
第35類:広告、事業の管理、運営
第38類:電気通信
第41類:教育、訓練、娯楽、スポーツ、文化活動など
第42類:科学技術、産業に関する調査研究、ソフトウェアの設計・開発
第43類:飲食物の提供、宿泊施設の提供

アイドルグループの登録は、まず第41類が基本です。イベント(興行)の企画などが含まれる区分だからです。

そして、メジャーになるにつれて、アイドルグッズも増えてくるので商品毎に出願していくようになります。最初から全部登録を目指そうとする、10区分以上を指定することになり、高額になるからです。

私もアイドルグループの登録に関して相談を受けたことがありますが、そのときは、登録の可能性が低かったため、登録しないでもアイドルグループの名前として使用できるかのアドバイスをしました。

基本的には、アイドルという指定商品はないため、名前自体は自由に使えます。

しかし、既に登録となっている商標と一緒の名前の場合、その名前で興行などをできない可能性がありますし、商品を販売できない可能性もあります。よって、アイドルグループの名前を付けるときも予め商標登録を受けられるか調べておくのが良いと思います。

しかし、名前って愛着があったりするため、商標登録を受けられないから違う名前と簡単に割り切れないものですよね。