福井県で有名な魚介類の「若狭ぐじ」は、どのような区分で商標登録を行っているのでしょうか。特許庁のデータベースで登録商標の検索をしてみました。
(参照:福井県の伝統工芸「越前漆器」が登録されている商標の区分は?)
「若狭ぐじ」という商標は、福井県漁業協同組合連合会により標準文字商標として、2006年5月29日に第29類、第31類で出願、2007年11月9日に商標登録されました。
図形と文字の結合商標として、2005年12月12日に第29類、第31類で出願、2008年3月7日に商標登録されました。
「若狭ぐじ」が登録されている商標の区分
第29類:動物性の食品、加工した野菜、その他の食用園芸作物
第31類:加工していない陸産物、生きている動植物、飼料