岐阜県の伝統工芸「飛騨春慶」は、どのような区分で商標登録を行っているのでしょうか。特許庁のデータベースで登録商標の検索をしてみました。
(参照:岐阜県の伝統工芸「岐阜提灯」が登録されている商標の区分は?)

「飛騨春慶」という商標は、飛騨春慶連合協同組合により文字商標として、2006年4月1日に第20類第21類で出願、2007年3月9日に商標登録されました。

「飛騨春慶」が登録されている商標の区分

第20類:家具、プラスチック製品であって他の類に属しないもの
第21類:家庭用・台所用の手動式の器具、化粧用具、ガラス製品、磁器製品