石川県の伝統工芸「加賀蒔絵」は、どのような区分で商標登録を行っているのでしょうか。特許庁のデータベースで登録商標の検索をしてみました。
(参照:石川県の伝統工芸「加賀友禅」が登録されている商標の区分は?)
「加賀蒔絵」という商標は、金沢漆器商工業協同組合により標準文字商標として、2006年7月21日に第21類で出願、2007年8月3日に商標登録されました。
「加賀蒔絵」が登録されている商標の区分
第21類:家庭用・台所用の手動式の器具、化粧用具、ガラス製品、磁器製品
石川県の伝統工芸「加賀蒔絵」が登録されている商標の区分は? | 商標登録ファーム( J-star国際特許商標事務所)
石川県の伝統工芸「加賀蒔絵」は、どのような区分で商標登録を行っているのでしょうか。特許庁のデータベースで登録商標の検索をしてみました。
(参照:石川県の伝統工芸「加賀友禅」が登録されている商標の区分は?)
「加賀蒔絵」という商標は、金沢漆器商工業協同組合により標準文字商標として、2006年7月21日に第21類で出願、2007年8月3日に商標登録されました。
第21類:家庭用・台所用の手動式の器具、化粧用具、ガラス製品、磁器製品