鹿児島県で作られている「桜島小みかん」は、どのような区分で商標登録を行っているのでしょうか。特許庁のデータベースで登録商標の検索をしてみました。
(参照:鹿児島県のゆるきゃら 「ぐりぶー」 商標登録完了で本格的にPR活動へ)

「桜島小みかん」という商標は、冨士屋製菓有限会社により文字商標として、2004年1月22日に第30類で出願、2004年9月24日に商標登録されました。

権利者がグリーン鹿児島農業協同組合に変わり、2008年3月26日に第31類で出願、2009年4月17日に商標登録されました。

「桜島小みかん」が登録されている商標の区分

第30類:加工した植物性の食品(他の類に属するものを除く)、調味料
第31類:加工していない陸産物、生きている動植物、飼料

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