京都府で作られている「京の伝統野菜」は、どのような区分で商標登録を行っているのでしょうか。特許庁のデータベースで登録商標の検索をしてみました。
(参照:高知県で作られている「徳谷トマト」が登録されている商標の区分は?)

「京の伝統野菜」という商標は、全国農業協同組合連合会および京都市農業協同組合により標準文字商標として、2006年4月1日に第31類で出願、2007年8月17日に商標登録されました。

「京の伝統野菜\みず菜」という商標は、全国農業協同組合連合会により図形と文字の結合商標として、1996年9月30日に第31類で出願、1998年8月14日に商標登録されました。

「京の伝統野菜∞伏見∞甘長とうがらし」という商標は、全国農業協同組合連合会により図形と文字の結合商標として、1996年9月30日に第31類で出願、1998年8月14日に商標登録されました。

「京の伝統野菜\み ぶ な\壬生菜」という商標は、全国農業協同組合連合会により図形と文字の結合商標として、1996年9月30日に第31類で出願、1998年12月14日に商標登録されました。

「京の伝統野菜」が登録されている商標の区分

第31類:加工していない陸産物、生きている動植物、飼料