京都府の伝統工芸「京友禅」は、どのような区分で商標登録を行っているのでしょうか。特許庁のデータベースで登録商標の検索をしてみました。
(参照:岐阜県の伝統工芸「岐阜提灯」が登録されている商標の区分は?)
「京友禅」という商標は、京友禅協同組合連合会により標準文字商標として、2006年4月1日に第24類、第25類で出願、2007年2月2日に商標登録されました。
「§京友禅」という商標は、京都プリント染色協同組合により図形と文字の結合商標として、
1997年12月4日に第40類で出願、1999年5月21日に商標登録。
1997年12月4日に第24類で出願、1999年9月17日に商標登録されました。
「京友禅」が登録されている商標の区分
第24類:織物・家庭用の織物製カバーなど
第25類:被服・履物など
第40類:物品の加工、その他の処理