大分県で有名な魚介類の「関さば」は、どのような区分で商標登録を行っているのでしょうか。特許庁のデータベースで登録商標の検索をしてみました。
(参照:今度こそ商標登録へ「おおいた豊後牛 頂」)

「関さば」という商標は、高橋 幹雄により標準文字商標として、1999年3月8日に第30類で出願、2001年5月11日に商標登録されました。

権利者が大分県漁業協同組合に変わり、標準文字商標として、2006年4月14日に第29類第31類で出願、2006年11月24日に商標登録されました。

「§大分県一村一品\関あじ\関さば∞大分県一村一品\関あじ\関さば」という商標は、大分県漁業協同組合により図形と文字の結合商標として、2002年8月7日に第29類第31類で出願、2003年8月1日に商標登録されました。

「関さば」が登録されている商標の区分

第29類:動物性の食品、加工した野菜、その他の食用園芸作物
第30類:加工した植物性の食品(他の類に属するものを除く)、調味料
第31類:加工していない陸産物、生きている動植物、飼料