商標区分の第10類は「医療用機械器具及び医療用品」関する下記の商品が該当します。
- おしゃぶり,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック
- 避妊用具
- 人工鼓膜用材料, 補綴充てん用材料(歯科用のものを除ていく。)
- 睡眠用耳栓 防音用耳栓
- 業務用美容マッサージ器
- 医療用機械器具
- 家庭用電気マッサージ器
- 医療用手袋
- しびん,病人用便器
- 耳かき
※商標区分は細かく分けられているため、区分の選定に関してもお気軽にご相談ください。
どの区分に該当するのかお悩みの方へ
第10類 医療用機械器具及び医療用品の費用・料金について
私たち、商標登録ファームでは、商標登録出願に関する詳細の料金表を掲載することを心がけています。
下記は、商標登録ファームに商標登録出願の申請手続きをご依頼いただいた際の事務所手数料や特許庁へ支払う手数料(実費)、成功報酬、全て含んだ総額(5年ごとの分割納付をした場合)を提示しております。
区分数 | 商標調査及び 出願手数料 |
出願時印紙代 (実費) |
登録手数料 (成功謝金) |
登録料 (実費) | 合計費用 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 40,000円 | 12,000円 | 20,000円 | 16,400円 | 88,400円 (税別) |
2 | 60,000円 | 20,600円 | 20,000円 | 32,800円 | 133,400円 (税別) |
3 | 80,000円 | 29,200円 | 20,000円 | 49,200円 | 178,400円 (税別) |
4 | 100,000円 | 37,800円 | 20,000円 | 65,600円 | 223,400円 (税別) |
5 | 120,000円 | 46,400円 | 20,000円 | 82,000円 | 268,400円 (税別) |
- ※出願時印紙代と登録料(期間:5年)は特許庁に支払う費用です。
- ※出願時印紙代と登録料(期間:5年)には消費税はかかりません。
- ※出願後、商標登録が不可の場合は上記の費用の全額ご返金させていただきます。
- ※出願後、お客様のご都合でキャンセルされる場合は商標調査及び出願手数料、出願時印紙代は返金できません。
- ※商標登録出願に関するご相談は無料です。お気軽にご相談ください。
- ※登録する商標の商標の商品区分と役務の一覧をご確認ください。
- ※商標の更新登録をお考えの方は商標の更新登録の料金・費用をご確認ください。
- ※第35類の小売り等役務を指定される場合、類似関係にない商品がある場合は1区分の料金で承ることはできません。