商標区分の第7類は「加工機械、原動機(陸上の乗物用のものを除く。)その他の機械」関する下記の商品が該当します。
- 金属加工機械器具
- 鉱山機械器具
- 土木機械器具,荷役機械器具
- 漁業用機械器具
- 化学機械器具
- 繊維機械器具
- 食料加工用又は飲料加工用の機械器具
- 製材用・木工用又は合板用の機械器具
- パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具
- 印刷用又は製本用の機械器具
- ミシン
- 農業用機械器具
- 靴製造機械
- 製革機械
- たばこ製造機械
- ガラス器製造機械
- 塗装機械器具
- 包装用機械器具
- 陶工用ろくろ
- プラスチック加工機械器具
- 半導体製造装置
- ゴム製品製造機械器具
- 石材加工機械器具
- 動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。)
- 風水力機械器具
- 機械式の接着テープディスペンサー,自動スタンプ打ち器
- ガソリンステーション用装置
- 自動販売機
- 電気洗濯機
- 修繕用機械器具
- 機械式駐車装置
- 乗物用洗浄機
- 業務用攪はん混合機,業務用皮むき機,業務用切さい機
- 食器洗浄機
- 電気式ワックス磨き機,電気掃除機
- 消毒・殺虫又は防臭用散布機(農業用のものを除く。)
- 機械要素(陸上の乗物用のものを除く。)
- 芝刈機
- 電動式カーテン引き装置,電動式扉自動開閉装置
- 廃棄物圧縮装置,廃棄物破砕装置
- 起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機
- 電気ミキサー
- 電機ブラシ
※商標区分は細かく分けられているため、区分の選定に関してもお気軽にご相談ください。
どの区分に該当するのかお悩みの方へ
第7類 加工機械、原動機(陸上の乗物用のものを除く。)その他の機械の費用・料金について
私たち、商標登録ファームでは、商標登録出願に関する詳細の料金表を掲載することを心がけています。
下記は、商標登録ファームに商標登録出願の申請手続きをご依頼いただいた際の事務所手数料や特許庁へ支払う手数料(実費)、成功報酬、全て含んだ総額(5年ごとの分割納付をした場合)を提示しております。
区分数 | 商標調査及び 出願手数料 |
出願時印紙代 (実費) |
登録手数料 (成功謝金) |
登録料 (実費) | 合計費用 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 40,000円 | 12,000円 | 20,000円 | 16,400円 | 88,400円 (税別) |
2 | 60,000円 | 20,600円 | 20,000円 | 32,800円 | 133,400円 (税別) |
3 | 80,000円 | 29,200円 | 20,000円 | 49,200円 | 178,400円 (税別) |
4 | 100,000円 | 37,800円 | 20,000円 | 65,600円 | 223,400円 (税別) |
5 | 120,000円 | 46,400円 | 20,000円 | 82,000円 | 268,400円 (税別) |