2013年3月29日、ソウル西部地方裁判所が、韓国の格安雑貨店「ダサソー(DASASO)」による、日本の100円均一ショップ「ダイソー(DAISO)」の登録商標の侵害を認め、「ダサソー」の商標使用を差し止めていたことが明らかになった。
(参照:スターバックス、商標法違反の疑いで「スターバー」を告訴)

4月1日に聯合ニュースによって報じられている。

日本で広く知られる100円ショップ「ダイソー」の韓国における商標権者が行った、同国の「ダサソー」運営会社に対する商標侵害禁止の仮処分申請が一部認められるかたちになった。これにより「ダサソー」は商標を利用できなくなる。

理由として、同地方裁判所は、韓国語では双方文字数が同じ点、また呼称も3文字中2文字の最初と最後が同じ点を挙げ、類似していると判断。商標権の侵害、または侵害の恐れがあるという結論に達した。

一方、ダサソー側は商標の由来として韓国語の「全部買ってください」という方言を挙げ、商標の観念の違いを主張していた。今回の決定を不服とし、控訴して最高裁まで争う姿勢を見せいている。

韓国裁判所で、『韓国語では双方文字数が同じ点、また呼称も3文字中2文字の最初と最後が同じ点を挙げ、類似している』と判断したのですね。
(参照:韓国の商標制度)
日本ではどうなるでしょうか。

1.3文字のうちの1文字が相違している
10文字のうちの1文字が相違しているのであれば類似の可能性が高くなります。しかし、3文字の中の1文字が相違となると、非類似の可能性もあると思います。

2.相違している文字の母音が異なる
相違している文字の母音が共通していれば類似の可能性が高くなります。しかし今回は『a』と『i』で異なります。口の開き方は近い母音ですが、判断は難しいところです。日本の場合、もしかしたら非類似になるかもしれません。

しかし、『ダイソー』が造語ですので、造語に近い『ダサソー』はやはり類似扱いになる可能性が高いと考えます。

  記事によると『ダサソー』は観念が異なるということで最高裁まで戦う気なようです。方言なのですね。私は韓国語はさっぱり分かりませんのでダサソーという言葉から韓国人がどのような観念を生じるか分かりません。『ダイソー』が韓国で何処まで著名なのかも分かりません。よって、最高裁の結果は予想できませんが注目していきたいと思います。

  なお、称呼の類比判断については特許庁のページをご参照下さい。