2013年6月28日、サンリオの許諾を受けて日本各地の「ご当地キティ」グッズを販売しているあすなろ舎が、7月上旬に発売予定だった「博多山笠タオル」に商標法違反の疑いがあるとして販売を中止することが明らかになった。
(参照:商標登録も完了。準備万端で奈良県のゆるきゃら 『 しかまろくん 』 デビュー)

同商品は、横72センチ、縦35センチ。福岡県福岡市博多区で7月前半に開催される700年以上も歴史がある伝統の祭り、博多祇園山笠をモチーフにしている。タオルには「博多山笠」の文字と追い山などの際に男衆が歌う「博多祝い唄」の歌詞とともに、祭りの舁き手の定番スタイル、締め込み姿になったキティが21体描かれている。

しかし、博多祇園山笠振興会は、会長が権利者となって布製身の回り品などの5項目で「博多山笠」などの商標を登録していた。あすなろ舎はこの商標使用の許可を得ておらず、そのことが判明してから同振興会と話し合いを進めてきたが、21体のキティのうち、1体が後ろ姿でお尻が丸見えになっていることから、キャラクターと言っても図柄が好ましくないという理由で許可を受けられなかった。

販売中止を受け、同商品のデザイン画などは、すでに同社のWebサイトから削除されている。サンリオはこれまで伝統行事などの理由があれば、回し姿や入浴姿といったキティの許可を出してきた。振興会側は、新たな申請があれば受け付けると話しており、あすなろ舎も博多山笠にふさわしいデザインで練り直したいと前向きに検討しているという。(参照:商標とは)

キティちゃんのふんどし姿、見てみたいです。

「サンリオは、回し姿や入浴姿といったキティの許可を出してきた。」って本当ですか。全然知りませんでした。可愛いキャラクターなのでイメージを壊しそうなものは全てアウトかと思っていました。

さて、商標についてですが・・・
16 印刷物
20 うちわ,せんす
24 布製身の回り品
25 被服
41 映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,祭りを主とする催事・伝統行事及び記念イベントの企画・運営又は開催
で登録になっていました。

「博多山笠タオル」はこの商標権を侵害するということですね。しかし、今回のニュースでは、キティちゃんの構図に問題があっただけのようですから、もう少ししたら、「博多山笠タオル」が販売されることになるでしょう。

キティちゃんというメジャーなキャラクターがご当地の発展に貢献するのは素晴らしいことだと思います。
復興支援などでも、有名キャラクターが活躍するようになるかもしれませんね。