和菓子を製造販売するマエダセイカが、同社の登録商標「羽二重風呂敷」をめぐって、銘菓処笑福堂に商標権侵害の損害賠償を求め2013年4月23日までに福井地方裁判所に提訴していたことが明らかになった。
(参照:有料デジタル放送が無料に? 商標権侵害の「B-CAS(ビーキャス)カード」に注意)

和菓子「羽二重風呂敷」は羽二重餅を風呂敷で包んだ特徴を持つ商品で、福井市に拠点を置くマエダセイカが1976年より販売を開始、商標を登録して1981年から使用していた。対して笑福堂は1994年頃より敦賀市内の直営店舗で「羽二重ふろしき」の表示で類似商品を販売したほか、インターネットでも同商品を同じ名前で取り扱ったという。

これを受けてマエダセイカは2012年の終わりに商標の使用差し止めと損害賠償を笑福堂に求めていた。笑福堂は警告を受けて店内やインターネット上から該当商標を撤去したが、マエダセイカは誠意のある回答を得られなかったとして今回の提訴に踏み切ったという。

警告を受けて商標の使用を止めたにも関わらず裁判になるとは珍しいですね。損害賠償について示談がまとまらなかったのでしょう。状況が分からないのでなんともコメントしにくいですが、普通であれば銘菓処笑福堂側としては、訴訟になるのを避けるはずです。

訴訟によって損害賠償額は安くなるでしょうが、それ以上に信用をなくします。訴訟によって莫大な宣伝効果が得られることもありますが、食品となると信用第一なので、私であれば訴訟を避ける方向で動きます。例え被告側が訴訟に勝利しても、信用を失うのは被告側であることが殆どです。

このニュースから感じる事は、やはり商標登録の必要性と、商標調査の重要性です。専門家に調査依頼しておけば、このような事件にならなかったでしょう。

ある本に書かれていたことですが、権利行使する側は、侵害を発見して直ぐに警告するよりも、相手のビジネスが軌道に乗ってから警告をした方が効果は高くなります。今回の事案からもそう感じます。

被告側はどう反論するのでしょうか。商標の品質をそのまま表示しただけで、商標的使用でないとでも反論するのでしょうか。侵害論では争わず損害額で争うのでしょうか。成り行きに注目していきます。