人気描画アプリ、Paper by FiftyThreeを提供する米国のアプリメーカー、FiftyThreeが、「Paper」の商標登録を米国特許庁に出願していることが明らかになった。Facebookが最近リリースしたリーダーアプリ「Paper」の名称に対抗する措置とみられる。
(参照:ソーシャルネットワーキングサービスの「Facebook」が登録されている商標区分は?)

Paper by FiftyThreeは、iOS向けの描画アプリ。紙にペンを走らせるような感覚で絵が描けると人気を集めている。一方、1月末にリリースが発表されたFacebookの「Paper」は、Facebookの投稿やニュースなどを閲覧したり、コメントしたりできるリーダーアプリである。

FiftyThreeのPaper by FiftyThreeは、「Paper」の愛称で親しまれている。同社は、Facebookがそのアプリに「Paper」の名称を使用することは消費者の混乱を招くとして、Facebookに名称変更を求めていた。

Facebook側がこれを無視する形で同アプリをリリースしたため、同社は商標登録出願の手段で訴えることになった。もし、これが認められれば、Facebookが「Paper」の名称変更を余儀なくされることも予想される。今後の動向が注目されよう。

Paper by FiftyThree の関連サイトまとめ

私は、どちらの「paper」も知りませんのでコメントしにくいですが、「paper」という言葉が、「Paper by FiftyThree」の著名な略語に該当するのであれば、登録になる可能性もあるのではないでしょうか。

そうなると、Facebookは大変ですね。

しかし、Facebookも顧問弁理士が付いているでしょうから、その顧問弁理士が問題ないと判断したのであれば、登録にはならないかもしれませんね。