商標法第4条第1項第1号は、公益的な規定です。私は、まだ4条1項1号の拒絶理由通知を受けたことはありません。1号だけでなく、1号~6号の拒絶理由通知にも未だお目にかかったことはありません。

1号:国旗、菊花紋章、勲章、褒章又は外国の国旗と同一又は類似の商標

外国の国旗には、北朝鮮や台湾など日本が国として承認していない国も含まれます。国旗は、現に存在するものに限られ、過去の国旗などは含まれません。

  面白いのは、菊花紋章についてです。審査基準によると

『菊花の紋章でその花弁の数が12以上24以下のもの及び商標の一部に菊花紋章又は前記の菊花の紋章を顕著に有するものは、原則として、菊花紋章に類似するものとする。ただし、次のものは、この限りでない。

(1)花心の直径が花弁の長さより大きいもの
(2)菊花の3分の1以上が他のものにより蔽われ、又は切断されているもの
(3)花心が花の中心からその半径の4分の1以上片寄ったもの
(4)菊花の形状が確然と紋章を形成せず、かつ、生花を模倣したと認められるもの』
と規定されています。

商標に、菊の花が含まれている場合には審査基準を見ながら判断していく必要がありますので気をつけて下さい。

また、商標に国旗が含まれる場合も注意しましょう。なお、この拒絶理由通知がきた場合には、同一又は類似でない旨を主張することになると思いますが、公益的な規定なので登録はかなり難しいと思います。

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