任天堂(京都府京都市)がゲーム機に使用する「わらわら広場」の商標について、居酒屋チェーン「笑笑」を展開するモンテローザ(東京都武蔵野市)がその登録の取り消しを求め特許庁に起こしていた審判で、同庁は2月21日までにモンテローザの訴えを退け、任天堂の「わらわら広場」の継続使用を認める決定を下したことが明らかになった。
(参照:「艦これ」のDMMが、「お城これくしょん」「城これ」を商標登録出願)

任天堂の「わらわら広場」は、同社のゲーム機「Wii U(ウィー・ユー)」の起動画面に表示される場面。

利用者がそれぞれに設定したキャラクター(Mii)がたくさん集まり、ゲーム機に内蔵された「Miiverse(ミーバース)」というネットワークサービス上へ実際に投稿された様々なコメントが示され、ゲーム等に関する生の情報が得られるという仕掛けである。

モンテローザは、居酒屋チェーン「笑笑」をチェーン展開しており、「WARAWARA」なども商標登録しているという。

一方の任天堂は、「わらわら広場」を始め「WaraWara」など複数の類似する商標を登録しており、モンテローザがこれらの登録取り消しを求めて審判を請求していた。

特許庁は、ゲーム業界と飲食業界では提供するサービスなどが異なるため、消費者がこれらの商標を混同する恐れはないとして、モンテローザの訴えを退けた。

結局は請求棄却となったのですね。

飲食物の提供(第43類)とゲーム業界(第9類等)は非類似の関係ですから、特許庁の判断自体は正しいと思います。

しかし、非類似であっても著名となれば誤認混同する範囲も広がるので、非類似であれば安心という訳ではありません。

有名な商標を全く違う分野で使ってもいいというわけではありませんので注意して下さい。

ところで、モンテローザは防護標章制度は活用しているのでしょうか。

非類似の商品等に対しても「笑笑」を保護したいのであれば、活用すべき制度だと思います。