称呼とは、商標の「読み方」のことをいいます。商標は基本的にそれ以前に登録された商標と似ていないかを審査し、似ているものがあれば拒絶、なければ登録となります。
以前に登録された商標と新しく申請された商標が似ているかどうかは、外観・称呼・観念の3要素で判断されるのが基本です。外観は「見た感じが似ているか」、称呼は「聞いた感じが似ているか」、そして観念は「意味合いが似ているか」ということになります。たとえば「クリスティーヌ」という商標と「クリスチーヌ」という商標は発音が近いため、類似になるかどうか審査官の判断が必要になる、ということです。
商標登録の出願をするときには標準文字で書類を提出し、特許庁の審査官がそこに称呼を付与します。ですが、出願人が称呼を併記することも可能です。
一方で、称呼が類似し、商標が類似しているとしても類似群が異なれば商標を登録することが可能となります。