商取引における商品又はサービスについて、商品の原産地、材料若しくは製造方法、又はサービスの提供、品質、正確さその他の特徴との関係を証明されたものを、そのような証明がされていない他の商品又はサービスと区別するために使用される、いわゆる認証・証明マークを、商標登録することによって特別に保護するための制度が証明商標制度です。

この制度は多くの国や地域で商標制度の中に設けられていますが、日本の現行商標法にはこれに関する規定はないため、いわゆる認証・証明マークについても、通常の商標として扱われるにとどまっています。グローバル競争が激化する中、わが国独自の商品又はサービスの優秀性をアピールすることの重要性は高まる一途であり、認証・証明マークの果たす役割も増しています。FTAやTPPに関する議論が高まる中で、日本の商標制度においても、証明商標制度の創設が課題とされています。