万国著作権条約とは、著作権を保護するために国際条約です。もともと文学や美術といった作品を保護するために1866年にベルヌ条約というものが作成されていました。このベルヌ条約には無方式主義という考え方で成り立っており、著作権は著作物の創作時に発生するもので改めて登録などの手続きを必要としないという方式です。この無方式主義ゆえに加盟しない国がいたために、1955年に万国著作権条約が制定されました。

ベルヌ条約と万国著作権条約の両方を批准している国では万国著作権条約は適用されないという規定があるため、この万国著作権条約はあまり効力のない国際条約となっています。日本もこの両条約に加盟しているため著作権は創作時に発生しているといった立場のため、著作権の登録はできるものの必要な手続きではないとみなされています。

1992年には、中国がこの万国著作権条約とベルヌ条約に加盟しました。これまで著作権に甘いと世界から非難されることが多かった中国ですが、著作権において国際的な標準を取り入れ始めた画期的な年といえるのです。