愛知県で作られている「西尾の抹茶」は、どのような区分で商標登録を行っているのでしょうか。特許庁のデータベースで登録商標の検索をしてみました。
(参照:神奈川県で作られている「足柄茶」が登録されている商標の区分は?)

「西尾の抹茶」という商標は、西尾茶協同組合により標準文字商標として、2007年7月31日に第30類で出願、2009年2月20日に商標登録されました。

「西尾の抹茶」が登録されている商標の区分

第30類:加工した植物性の食品(他の類に属するものを除く)、調味料