商標登録出願の申請をした後、特許庁から拒絶理由通知書が届き、期限内に意見書または補正書を提出したが拒絶理由が解消されていない場合や、期限内に応答しない場合は、特許庁から拒絶査定謄本が商標登録出願人に送付されます。
拒絶査定謄本が送られた日から3ヶ月以内に特許庁に拒絶査定不服審判を請求することができます。
商標登録出願をして拒絶理由通知に対して、意見書や補正書を提出した、もしくは期限内に対応できずに拒絶査定が届いたという方もあきらめないでください。2012年の特許庁の審判部の最終処分件数は1505件ですが、1206件(80.1%)は審判請求が成立しています。
ただ、ご自身で特許庁長官宛に論理的に拒絶理由の違法性を記載した内容の拒絶査定不服審判の請求書を作成するのは内容的にも時間的にも大変難しいのが実情です。
商標登録ファームでは拒絶査定不服審判請求の対応に精通している弁理士が対応させていただきますので、期限内に特許庁長官宛に拒絶査定不服審判の請求書を作成し提出をさせていただくことが可能です。
ご自分で出願をされたが、特許庁から拒絶査定が届いた、期限が迫っている、特許事務所に出願を依頼して拒絶査定が届いたが、拒絶査定不服審判請求を依頼するには対応に不安・不満があるという方向けのサービスです。
商標の特許庁からの拒絶査定への対応(拒絶査定不服審判請求)の費用・料金
下記は商標登録ファームに商標の拒絶査定の対応(拒絶査定不服審判請求)を依頼した際にかかる費用です。
100,000円~150,000円 | 55,000円 | 150,000円 | 305,000円~355,000円+税 |
※特許庁印紙代は1区分あたりの費用です。区分数が増えるごとに15,000円加算されます。
※商標の拒絶査定不服審判の請求は商標の出願を依頼した特許事務所ではない特許事務所に依頼をしても法的に問題ありません。