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ご自身で、商標登録をすると、商標登録にかかる費用は特許庁へ支払う印紙代のみになりますが、弁理士に商標登録を依頼すると、特許庁へ支払う印紙代と、特許事務所・弁理士へ支払う手数料の2種類の費用がかかってきます。
2001年に弁理士法が改正されるまでは、弁理士の手数料は弁理士会が定めた「特許事務標準額表」というものを基準に報酬が設定され、特許申請、意匠や商標の登録をはじめとする弁理士のサービスには「定価」というものがありました。
弁理士法が改正され、現在ではそれぞれの特許事務所でサービスに関する報酬額の設定を自由に決められるようになりました。
ただ中にはまだ「特許事務標準額表」を基準に報酬額を決めている特許事務所もあるようです。
下記では、2003年に弁理士会が特許事務所を経営する弁理士に特許庁への手続きに関する報酬についてアンケート調査を行った調査結果をもとに、商標登録が完了されるまでのそれぞれの段階でかかる弁理士の手数料の説明と費用の概算、弁理士に依頼をするメリットを掲載しています。
はじめて商標登録をされる方は是非参考にしてください。
商標に関する相談の費用
商標に関する相談を特許事務所にする場合には、特許事務所に対して支払う手数料が発生します。特許事務所によっては、出願まで依頼する場合には初回の出願に関する相談に関しては無料の場合も多いようです。特許事務所に対して支払う手数料には消費税がかかります。
商標の調査に関する費用
商標の調査を特許事務所に依頼する場合には、特許事務所に対して支払う手数料が発生します。特許事務所によっては、出願まで依頼する場合には調査に関しては無料の場合もあります。特許事務所に対して支払う手数料には消費税がかかります。
特許事務所の商標調査の手数料の金額は依頼先の特許事務所によって異なります。日本弁理士会の調査によると、商標調査の特許事務所の手数料は10,000円~20,000円で設定している事務所が多いようです。商標登録ファームでは、出願手数料に調査費用を含むものとしています。
商標の調査に関しては一括していくらと決まっている事務所もあれば、1類似群コードにつきいくらと単価が決まっている事務所もあります。
商標の調査を特許事務所に依頼するメリットは5つあります。
早期審査制度を活用の可否をアドバイスをくれる。
業務内容から登録するべき区分・類似群コードの選定のアドバイスをくれる。
類似商標の有無を教えてくれる。
商標登録出願をするべきか否かを判断してくれる。
商標登録の可能性の可否を判断してくれる。
5千円未満 | 5千~ 1万円 | 1万~ 2万円 | 2万~ 3万円 | 3万~ 4万円 | 4万~ 5万円 | 5万~ 6万円 | 6万~ 8万円 | 8万~ 10万円 | 10万~ 12万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41人 | 39人 | 90人 | 75人 | 46人 | 9人 | 2人 | 0人 | 2人 | 3人 |
10.5% | 10.0% | 23.1% | 19.2% | 11.8% | 2.3% | 0.5% | 0.0% | 0.5% | 0.8% |
商標の出願に関する費用
商標登録出願の手続きを特許事務所に依頼する場合には、特許庁へ支払う印紙代と、特許事務所に対して支払う手数料が発生します。印紙代に関しては消費税はかかりませんが、特許事務所に対して支払う手数料には消費税がかかります。この手数料は商標登録願を作成したり、作成した商標登録願を特許庁へ提出、郵送したりするための費用になります。また商標の出願を特許事務所に依頼した場合には商標登録がされた時に、成功報酬として登録手数料を支払う場合が多いのでこちらも特許事務所にご確認ください。
商標登録出願の申請の際に特許庁へ支払う印紙代は1区分だと12,000円かかります。2区分だと20,600円、3区分だと29,200円になります。
特許事務所の手数料の金額は、依頼先の特許事務所によって異なります。日本弁理士会の調査によると、商標登録出願の1区分あたりの特許事務所の手数料は平均で66,989円とのことです。商標登録ファームに出願をご依頼頂いた場合の出願手数料は40,000円です。
商標登録出願を弁理士に依頼するメリットは3つあります。
業務内容から登録するべき区分・類似群コードの選定のアドバイスをくれる。
商標登録願の書式のミスの可能性が少ない。
英文かカタカナか、ロゴか文字か等のような難しい判断に適切なアドバイスをくれる。
返金保証がある場合は登録されなかった場合、返金してくれる。
2万円 未満 | 2~5 万円 | 5~8 万円 | 8~11 万円 | 11~17 万円 | 17万円 以上 | 無効 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0人 | 67人 | 472人 | 97人 | 5人 | 0人 | 1人 | 642人 |
0.0% | 10.4% | 73.5% | 15.1% | 0.8% | 0.0% | 0.2% | 100.0% |
最低値 | 平均値 | 最高値 |
---|---|---|
¥35,000 | ¥66,989 | ¥140,000 |
商標登録の中間対応に関する費用
特許庁へ商標登録出願した後、特許庁から商標登録の要件を満たさないと判断された場合、拒絶理由通知を受けます。拒絶理由通知を受け取った場合には、商標の出願人には意見書又は手続補正書を提出する機会が与えられます。手続補正書や意見書を提出しても、特許庁が拒絶理由が解消していないと判断した場合には、最終処分として拒絶査定となります。ただし、この拒絶査定に対して商標の出願人は審判を求めることができます。
中間対応の中で手続補正書と意見書の作成を特許事務所に依頼する場合には、特許庁へ支払う印紙代はかからず、特許事務所に対して支払う手数料のみ発生します。この特許事務所に対して支払う手数料には消費税がかかります。また、拒絶査定不服審判の審査の手続きを特許事務所に依頼する場合には、特許庁へ支払う印紙代と特許事務所に対して支払う手数料が発生します。特許庁へ支払う印紙代は、1区分だと55,000円かかります。2区分だと95,000円、3区分だと135,000円になります。
手続補正書や意見書の作成、拒絶査定不服審判の審査の手続きを特許事務所の手数料の金額は依頼先の特許事務所によって異なります。日本弁理士会の調査によると、手続補正書の作成に関する特許事務所の手数料は平均で40,579円、意見書の作成に関する手数料の平均は47,907円とのことです。商標登録ファームでは出願を弊所でした場合、指定商品・指定役務の削除したり減らす事だけで対応可能なものは30,000円で対応しております。
拒絶査定不服審判請求の手続きに関する特許事務所の手数料は、平均で197,354円、商標登録ファームでは100,000~150,000円で行っています。拒絶査定が覆った際の成功報酬の平均は171,128円です。商標登録ファームでは150,000円です。
特許庁からの拒絶理由通知、拒絶査定の対応を弁理士に依頼するメリットは1つあります。
特許庁の審査官の意図を把握した上での手続補正書や意見書を作成してくれる。
手続補正書
2万円 未満 | 2~4 万円 | 4~6 万円 | 6~8 万円 | 8~10 万円 | 10万円 以上 | 無効 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31人 | 276人 | 249人 | 45人 | 4人 | 0人 | 15人 | 620人 |
5.0% | 44.5% | 40.2% | 7.3% | 0.6% | 0.0% | 2.4% | 100.0% |
最低値 | 平均値 | 最高値 |
---|---|---|
¥0 | ¥40,579 | ¥90,000 |
意見書
2万円 未満 | 2~4 万円 | 4~6 万円 | 6~8 万円 | 8~10 万円 | 10万円 以上 | 無効 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10人 | 173人 | 329人 | 92人 | 15人 | 2人 | 9人 | 630人 |
1.6% | 27.5% | 52.2% | 14.6% | 2.4% | 0.3% | 1.4% | 100.0% |
最低値 | 平均値 | 最高値 |
---|---|---|
¥0 | ¥47,907 | ¥200,000 |
拒絶査定不服審判
18万円 未満 | 18~21 万円 | 21~24 万円 | 24~27 万円 | 27~30 万円 | 30万円 以上 | 無効 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
41人 | 384人 | 111人 | 17人 | 13人 | 1人 | 7人 | 574人 |
7.1% | 66.9% | 19.3% | 3.0% | 2.3% | 0.2% | 1.2% | 100.0% |
最低値 | 平均値 | 最高値 |
---|---|---|
¥10,000 | ¥197,354 | ¥300,000 |
15万円 未満 | 15~18 万円 | 18~21 万円 | 21~24 万円 | 24~27 万円 | 27万円 以上 | 無効 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
49人 | 242人 | 203人 | 11人 | 9人 | 0人 | 6人 | 520人 |
9.4% | 46.5% | 39.0% | 2.1% | 1.7% | 0.0% | 1.2% | 100.0% |
最低値 | 平均値 | 最高値 |
---|---|---|
¥0 | ¥171,128 | ¥255,000 |
商標の登録に関する費用
特許庁へ商標登録出願した後、何も問題が無ければ、半年程度の期間で特許庁より登録査定が郵送されてきます。その後、登録料を納付すると商標登録され、商標権が発生することになります。
商標登録の手続きを特許事務所に依頼する場合には、特許庁へ支払う登録料と、特許事務所に対して支払う手数料が発生します。特許庁へ支払う登録料に関しては消費税はかかりませんが、特許事務所に対して支払う手数料には消費税がかかります。この手数料は、商標登録出願を特許事務所に依頼した場合の、商標登録されたことに対する成功報酬の意味合いが強いものです。
登録査定が来た後、特許庁へ支払う登録料は10年分の一括納付の場合は1区分だと28,200円かかります。2区分だと56,400円、3区分だと112,800円になります。5年ごとの分割納付(分納)の場合は1区分だと16,400円かかります。2区分だと32,800円、3区分だと49,200円になります。
特許事務所の手数料の金額は、依頼先の特許事務所によって異なります。日本弁理士会の調査によると、商標登録の1区分あたりの特許事務所の手数料は、平均で45,409円とのことです。商標登録ファームの商標登録された際の成功報酬は、20,000円になっています。
2万円 未満 | 2~4 万円 | 4~6 万円 | 6~8 万円 | 8~10 万円 | 10万円 以上 | 無効 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12人 | 133人 | 409人 | 17人 | 4人 | 0人 | 1人 | 576人 |
2.1% | 23.1% | 71.0% | 3.0% | 0.7% | 0.0% | 0.2% | 100.0% |
最低値 | 平均値 | 最高値 |
---|---|---|
¥0 | ¥45,409 | ¥90,000 |
商標の更新に関する費用
商標権の更新の手続きを特許事務所に依頼する場合には、特許庁へ支払う印紙代と、特許事務所に対して支払う手数料が発生します。印紙代に関しては消費税はかかりませんが、特許事務所に対して支払う手数料には消費税がかかります。
商標権の存続期間更新登録申請の際に特許庁へ支払う印紙代は、10年分の一括納付の場合は1区分ごとに38,800円かかります。5年毎の分割納付の場合は、5年分の22,600円の支払いになります。現在の事業内容や今後の事業展開から必要のない区分を削減することによって、1区分あたり38,800円の経費の節減につながります。
特許事務所の手数料の金額は、依頼先の特許事務所によって異なります。日本弁理士会の調査によると、商標権の存続期間更新登録申請の1区分あたりの特許事務所の手数料は、平均で42,857円とのことです。商標登録ファームでは区分に関係なく10,000円(税別)で行っています。
商標権の存続期間更新登録申請の手続きに関する手数料は、区分数に関わりなく一律の手数料を提示している所もあれば、複数区分の場合は区分ごとに費用が増える特許事務所もあります。
商標の更新を弁理士に依頼するメリットは3つ考えられます。
期限の管理を特許事務所がしてくれる。
更新時に区分削減のアドバイスを受けられる。
商標権者の変更に伴う移転登録や住所・名称変更を依頼できる。
2万円 未満 | 2~4 万円 | 4~6 万円 | 6~8 万円 | 8~10 万円 | 10万円 以上 | 無効 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6人 | 111人 | 161人 | 14人 | 2人 | 0人 | 1人 | 295人 |
2.0% | 37.6% | 54.6% | 4.7% | 0.7% | 0.0% | 0.3% | 100.0% |
最低値 | 平均値 | 最高値 |
---|---|---|
¥0 | ¥42,857 | ¥90,000 |
※商標登録ファームの商標登録出願の費用(料金)・手数料はこちらをご覧ください。