商品・サービスを販売・提供する前に商標の登録を行い、販売・提供が終わった後も、更新の期限が来るまでは放置している、商品・サービスの販売・提供をしたが、何らかの理由で販売・提供が中止になった、企画段階で商標登録はしたが実際に商品やサービスの販売、提供が行われなかった、企画段階で一つの商標に絞れなかったため、類似商標や候補となるネーミングを全て商標登録した、他社に使われないようにと防衛の為に実際に使っていない指定商品若しくは指定役務まで登録した、というような様々なケースで不使用の商標がうまれます。

出願の前段階で商標調査をした際に、使用する商品やサービスの範囲に、商標登録をしたいと考えていた商標と同一又は類似の登録されている商標があった場合や、特許庁に商標登録出願をした後の審査の段階で既に登録されている商標がある事を理由に拒絶理由通知が届いた場合で、正当な理由がなくその商標が指定商品若しくは指定役務について3年間以上、不使用の場合に特許庁に不使用取消審判を請求する事ができます。

このように商標を使用していない場合、不使用取消審判を請求すると請求が成立することが多いです。

実際に、特許庁の2013年度の特許行政年次報告書によると2013年の商標の取消審判請求の件数は1,050件で、そのうちの874件と約83%が請求成立となっています。

既に登録商標があるからと、商標登録をあきらめずに「不使用取消審判請求」をすると実際に不使用の商標の商標登録を取り消すことが出来、新たに商標登録をする事が可能になります。

ただ、ご自身で商標の登録調査、使用調査を行い、特許庁に不使用取消審判の請求書を作成するのは内容的にも時間的にも大変難しいのが実情です。

商標登録ファームでは商標の使用調査、不使用取消審判の対応に精通している弁理士が対応させていただきます。

ご自分で出願をされたが、既に登録商標があるとの理由で特許庁から拒絶理由通知が届いた、他者が保有している不使用の商標をどうにかして自社で保有したいという方向けのサービスです。また不使用取消審判請求の被請求人の企業・個人の皆様からのご依頼も承っています。初回の相談は無料ですのでお気軽にご相談ください。

不使用取消審判請求の対応の費用・料金

下記は商標登録ファームに商標の不使用取消審判請求の対応を依頼した際にかかる費用です。

事務所手数料
特許庁印紙代
(実費)
成功報酬
合計
100,000円~ 55,000円 50,000円~ 205,000円~

※特許庁印紙代は1区分の審判請求にかかる費用です。2区分目以降は1区分あたり40,000円です。
※不使用取消審判請求の対応に関する初回の相談は無料です。お気軽にご相談ください。