アメリカ合衆国(米国)は以前は商標を使用したら商標権が発生するという使用主義を採用していましたが、現在では日本同様で商標登録の出願の申請をして登録されたら、商標権が発生するという、先願主義を採用しています。商標権の存続期間は10年で、10年ごとの更新が可能ですが、登録後5~6年の間に使用宣誓書、使用証拠を提出する必要があります。この使用宣誓書を提出しなかった場合には、商標登録が取り消されるので注意が必要です。

アメリカ合衆国はマドリッドプロトコルに加盟している国ですので商標登録をする場合は、米国特許商標庁(USPTO)へ直接出願をする方法と、マドプロを利用して出願する方法の2種類の方法があります。アメリカ合衆国1か国だけに商標登録をする場合は直接出願、アメリカ合衆国以外でマドプロに加盟している国に合計で3ヶ国以上に出願をする場合はマドプロ経由での出願をおすすめしています。

アメリカ合衆国の現地代理人の特許弁護士

商標登録ファームではアメリカ合衆国への直接出願での商標登録の手続き、拒絶理由や異議申立の対応に精通している弁理士が対応させていただきますので、迅速かつ正確にアメリカ合衆国(米国)の商標登録の手続きを行うことが可能です。





アメリカ合衆国(米国)の商標登録出願にかかる費用・手数料

アメリカ合衆国へ商標登録出願の手続きを弊所にご依頼いただいた場合にかかる商標登録ファームの手数料を掲載しています。アメリカ合衆国で商標登録出願する場合、下記の他に現地代理人手数料と米国特許商標庁(USPTO)の手数料がかかります。

国名
弊所手数料
アメリカ合衆国(米国)
60,000円+税

※手数料は商標登録ファームの事務手数料です。

アメリカ合衆国(米国)の商標更新にかかる費用・手数料

アメリカ合衆国で登録されている商標の期限の更新手続きを弊所にご依頼いただいた場合にかかる商標登録ファームの手数料を掲載しています。アメリカ合衆国で登録されている商標の更新する場合、下記の他に現地代理人手数料と米国特許商標庁(USPTO)の手数料がかかります。

国名
弊所手数料
アメリカ合衆国(米国)
50,000円+税

※手数料は商標登録ファームの事務手数料です。 ※アメリカ合衆国(米国)での商標登録出願・更新に関するサイトを開設しました。