商標登録を代理人として代行できる資格はありますか?
商標登録を代理人として代行できる資格は「弁理士」「弁護士」が該当します。
弁理士法第4条で、「弁理士は、他人の求めに応じ、特許、実用新案、意匠若しくは商標又は国際出願若しくは国際登録出願に関する特許庁における手続及び特許、実用新案、意匠又は商標に関する異議申立て又は裁定に関する経済産業大臣に対する手続についての代理並びにこれらの手続に係る事項に関する鑑定その他の事務を行うことを業とする。」と規定されています。
なお、弁理士となる資格を有する者には、弁理士試験に合格した者、弁護士となる資格を有する者、特許庁において審判官又は審査官として一定期間審判又は審査の業務に従事した者が該当します。
また、弁護士法第3条第2項では、「弁護士は、当然、弁理士又は税理士の業務を行なうことができる。」と規定されています。従って、弁護士も、弁理士法第4条第1項に規定する弁理士の業務を行なうことができます。つまり、「弁護士」も商標登録の代理人として代行できる資格になります。
ただし、弁護士は、訴訟事件や非訟事件、審査請求など行政庁に対する不服申し立てなど、主に裁判に関する法律事務が専門ですので、知財に関する出願に関しては弁理士の方が専門家といっていいのではないでしょうか。
なお、官公署などへの申請を代理人として代行できる資格には「行政書士」もあります。ただし、「行政書士」は、商標登録を代理人として代行できる資格ではありません。
それは、弁理士法第75条において、弁理士又は特許業務法人でない者の業務の制限として「弁理士又は特許業務法人でないものは、他人の求めに応じ報酬を得て商標の特許庁の手続についての代理を業とすることができない。」と規定されているためです。
「弁理士」「弁護士」のみが、商標登録の特許庁での手続きを代理人として代行することができます。「行政書士」だけでなく「司法書士」、「税理士」、「社会保険労務士」も商標登録出願を代行することはできません。