北海道で作られている「はぼまい昆布しょうゆ」は、どのような区分で商標登録を行っているのでしょうか。特許庁のデータベースで登録商標の検索をしてみました。
(参照:北海道にある「十勝川温泉」が登録されている商標の区分は?)

「はぼまい昆布しょうゆ」という商標は、歯舞漁業協同組合により標準文字商標として、2006年6月9日に第30類で出願、2007年4月13日に商標登録されました。

「はぼまい昆布しょうゆ」が登録されている商標の区分

第30類:加工した植物性の食品(他の類に属するものを除く)、調味料