石川県の伝統工芸「加賀友禅」は、どのような区分で商標登録を行っているのでしょうか。特許庁のデータベースで登録商標の検索をしてみました。
(参照:石川県の伝統工芸「輪島塗」が登録されている商標の区分は?)

「加賀友禅」という商標は、協同組合加賀染振興協会により標準文字商標として、2006年4月3日に第24類第25類で出願、2007年1月26日に商標登録されました。

「§小紋\工房∞加賀友禅」という商標は、宇仁繊維株式会社により図形と文字の結合商標として、2004年2月10日に第24類で出願、2004年9月24日に商標登録されました。

「加賀友禅」が登録されている商標の区分

第24類:織物・家庭用の織物製カバーなど
第25類:被服・履物など