石川県の伝統工芸「金沢箔」は、どのような区分で商標登録を行っているのでしょうか。特許庁のデータベースで登録商標の検索をしてみました。
(参照:石川県で作られている「加賀みそ」が登録されている区分は?)

「金沢箔∞石川県箔商工業協同組合」という商標は、石川県箔商工業協同組合により図形と文字の結合商標として、2005年12月27日に第14類で出願、2006年6月30日に商標登録されました。

「金沢箔」という商標は、石川県箔商工業協同組合により標準文字商標として、2006年4月3日に第6類第14類で出願、2007年2月9日に商標登録されました。

「金沢箔」が登録されている商標の区分

第6類:卑金属、その製品など
第14類:貴金属、貴金属製品であって他の類に属しないもの、宝飾品、時計など

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