岩手県の伝統工芸「南部鉄器」は、どのような区分で商標登録を行っているのでしょうか。特許庁のデータベースで登録商標の検索をしてみました。
(参照:中身がすごい!岩手県八幡平市の「マタギラーメン」 商標登録で知名度UPへ)

「南部鉄器」という商標は、岩手県南部鉄器協同組合連合会により文字商標として、
1991年12月27日に第11類で出願、1994年4月28日に商標登録。
1991年12月27日に第14類で出願、1994年4月28日に商標登録。
2006年12月27日に第21類で出願、2008年1月11日に商標登録されました。

「南部鉄器」が登録されている商標の区分

第11類:照明用、加熱用、蒸気発生用、調理用、冷却用、乾燥用の装置など
第14類:貴金属、貴金属製品であって他の類に属しないもの、宝飾品、時計など
第21類:家庭用・台所用の手動式の器具、化粧用具、ガラス製品、磁器製品