京都府の伝統工芸「京人形」は、どのような区分で商標登録を行っているのでしょうか。特許庁のデータベースで登録商標の検索をしてみました。
(参照:石川県の伝統工芸「輪島塗」が登録されている商標の区分は?)

「京人形」という商標は、京人形商工業協同組合により標準文字商標として、2006年4月1日に第28類で出願、2006年11月17日に商標登録されました。

「京人形」が登録されている商標の区分

第28類:がん具、遊戯用具・運動用具など