京都府で作られている「京あられ」は、どのような区分で商標登録を行っているのでしょうか。特許庁のデータベースで登録商標の検索をしてみました。
(参照:埼玉県で作られている「草加せんべい」が登録されている商標の区分は?)

「京あられ」という商標は、京都米菓工業協同組合により標準文字商標として、2006年4月1日に第30類で出願、2006年11月24日に商標登録されました。

「京あられ」が登録されている商標の区分

第30類:加工した植物性の食品(他の類に属するものを除く)、調味料