京都府で作られている「京雛」は、どのような区分で商標登録を行っているのでしょうか。特許庁のデータベースで登録商標の検索をしてみました。
(参照:埼玉県の伝統工芸「岩槻人形」が登録されている商標の区分は?)

「京雛」という商標は、京人形商工業協同組合により標準文字商標として、2006年4月1日に第28類で出願、2006年12月15日に商標登録されました。

「京雛\忠洋作」という商標は、安藤 忠彦により文字商標として、1994年5月26日に第28類で出願、1997年2月24日に商標登録されました。

「京雛」が登録されている商標の区分

第28類:がん具、遊戯用具・運動用具など